学生アルバイト(コロナ対策による在宅勤務バージョン)について

新型コロナウイルス感染拡大防止のための特例的な取扱いとして、
在宅勤務による学生の短期雇用についての書類の変更点が出されました

  1. 作業管理者は、作業従事者(学生等)に対し、作業内容の指示を行うとともに、作業終了後は、作業内容、作業開始時間及び作業終了時間について、メール、電話又はテレビ会議システム等により確実に確認願います。
  2. 作業従事者が事前に提出する『作業従事確認書』において、自署としている「作業従事者」の氏名については、パソコンによる記名でも可とします。ただし、この場合、作業従事者から作業管理者に提出されたメールの写しを添付願います。
  3. 『作業従事簿』において、自署としている「作業内容及び作業時間」欄、「作業従事者」及び「作業管理者」の氏名については、パソコン入力による記名でも可とします。また、作業従事者及び作業確認者の日々の押印を省略することができることとします。ただし、この場合は、次の書類を添付の上、併せて経理第一係に提出願います。

     (1) 作業内容、作業開始時間、作業終了時間、が事実であることを確認できる書類
→(『在宅勤務に係る作業内容確認書』

     (2) 作業管理者から部門事務室等に送信されたメールの写し

 

 

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