在宅勤務に必要な物品を急遽購入する場合

在宅勤務中に物品を購入した場合、以下のように立替での購入が認められました。
                                                (割と画期的!)

在宅勤務において本学物品を使用する際等の留意事項について(通知)(2020/4/10)

2.在宅勤務に必要な物品等を至急購入する場合
在宅勤務に必要な物品等を至急購入する場合には、次のことに留意のうえ、
原則とし
立替払いで対応してください。


(1) 予算管理者(教員等)が立替払いする場合(予算管理者が他の職員に立替払いを
頼する場合を含む。)には、事前の手続きは必要ありません。
   ※ 立替払いの上限額は1 件あたり150 万円未満となります。
   ※ 購入する物品は、私物となるものではなく、在宅勤務終了後には、大学業務に使用
するものとなることに留意してください。

(2) 立替払いで購入した物品等については、在宅勤務で適正に使用されたことを確認す
  るため、精算時に納品等の事実確認を行いますので、次のように対応してください。
  ●納品書等に受領確認(押印(又はサイン)と受領日を記入)を行うとともに、
   「在
宅勤務時に購入」したことを記入する。
   ※ 今回の在宅勤務に係る立替払いについては、発注者のみの確認とする。
  ●不正使用の疑念を生じることがないよう、納品書等に購入品目の記載がない場合
    には、立替払い請求書に購入品目を記載する。
(3) 在宅勤務のため必要となり購入した物品は、在宅勤務終了後は、原則として大学に
  おける業務に使用してください。
(4) 立替払いは、通常勤務時又は在宅勤務終了後に速やかに精算を行うようにしてくだ
  さい。また、精算手続き後に、返品が生じて返金を受けた場合には、再精算を行う
  必要があるため、必ず、速やかに担当事務に申し出るようにしてください。
※アマゾンでの購入の場合、納品書が出ない場合は、領収書でOK。(→領収書に受領確認のサイン)
※一般量販店での購入の場合、必ず「あて名(先生名)入りの領収書」を発行してもらう。レシートは不可。
※受領確認は発注者の先生1人分でOK
※納品先は先生自宅、または学生宅でもOK(学生宅の場合も受領確認は先生名)
立替確認書(Word)の提出が必要…→サンプル「立替確認書(在宅理由)」)
※参考→「物品購入の立替払い」

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